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借地権つき住宅

みなさんは、借地権という言葉を聞いたことがありますか?
借地権とは、実際に自分で使用する目的の土地を、その土地の持ち主から貸してもらう権利のことを言います。
その借地権には、地上権と賃貸権のふたつの意味する権利に分かれています。
地上権とは、その土地の権利を登記することができ、その土地に建っている建物を第三者へ売ったり貸したりできる権利です。
賃貸権は、その土地の持ち主の許可を得なければ、その土地に建っている建物を売ったり貸したりはできません。
借地権つきの住宅の場合、そのほとんどは賃貸権で契約されています。

平成4年に新たに新法で「定期借地権」が設けられました。
定期借地権には、一般定期借地権・建物譲渡特約付借地権・事業用借地権の3つが設けられ、土地を自分で所有するよりは安い水準となることから、定期借地権つき住宅を利用する方が増え、その多くは一般定期借地権で借地契約の期間は50年以上と定められています。

定期借地権つき住宅を購入するにあたり、必要な費用についてお話しましょう。
建物の費用はご自身の所有物となりますので、建物の規模に応じた価格となります。
地主から土地を借りる際の費用は、保証金(その土地の地価の約20%前後)と毎月の地代(3年に一度見直し)が必要となります。
保証金は、契約期間が満期となると地主から同額が返金されますので大きなメリットといえます。
更に固定資産税を支払う必要がありません。

しかし一般定期借地権の場合、契約の満期が切れると建物を解体して更地で地主に返還しなければいけないというデメリットもありますが、まだ新しい制度の為、50年後がどのような情勢となっているかは、貸す側も借りる側も不安が残る問題なのかも知れません。